請求に関するQ&A
伝送した請求データが誤っていたことがわかったのですが、どうしたらよいですか。
銀行口座(名義人)の変更をしたいのですが、どうしたらよいですか。
FDでの給付管理票の提出は、サービス提供月ごとに分けるのでしょうか。
サービス提供回数が100回を超える場合、請求明細書にはどのように記載するのでしょうか?
身体介護サービスにて、時間によって合成単位数は変わるが、2行に分けて記載するのでしょうか?
月途中で要支援から要介護に変わった場合の、給付管理票と計画費請求はどうすればよいのか?
小規模多機能型サービスを利用する場合の、給付管理票と事業所台帳・受給者台帳について
伝送で受信したデータを印刷したいのですが、どうしたらよいですか。
伝送ソフトで、「20691 ログイン名またはパスワードがリモート通信サーバ上のドメインで無効なため、アクセスを拒否されました」と出ます。 どうすればよいですか?
Q 伝送した請求データが誤っていたことがわかったのですが、どうしたらよいですか。
A 誤って送信したデータは、請求データに対する「取消電文」を送信することが可能です。
「取消電文」による削除が可能なのは、受付締切日の午後11時45分までです。
それを過ぎると「取消電文」では取消できません。
受付締切日以降の取消については、国保連合会 介護保険課にご相談ください。
なお、「取消電文」の送信方法は、使用ソフトによって操作方法が違いますので、ソフトメーカーに確認して下さい。
Q 銀行口座(名義人)の変更をしたいのですが、どうしたらよいですか。
A 「介護給付費の請求及び受領に関する届」に記入し、提出して下さい。 その際、変更箇所だけでなく、すべて記入が必要です。
当月20日までに届け出ていただければ、翌月の支払から新しい口座への振込みとなります。(当月の口座変更はできません。)
Q CD-RまたはFDでの給付管理票の提出は、サービス提供月ごとに分けるのでしょうか。
A 給付管理票は、作成月単位での提出をお願いします (修正分、月遅れ分も含めての1ファイルとなります)。よって、毎月1枚となります。 ちなみに請求明細書は、サービス提供月毎に分ける必要があります。ファイルは請求年月数分になります。 FDへの格納は、当月分(1ファイル)と月遅れ分(複数ファイル)にして提出ください。
FD1 給付管理票 x1
FD2 請求明細書 x1
(当月分)
FD3 請求明細書 x複数
(月遅れ分)
Q サービス提供回数が100回を超える場合、請求明細書にはどのように記載するのでしょうか。
A 訪問介護や訪問看護サービスにおいて、1日に4回を30日等、月の請求としては100回を越える請求となる場合があります。しかし、請求明細書の回数欄においては、厚生労働省のインターフェース規定において2桁に設定されているため、最大99となります。
その場合には、明細行を2行使用して、分けて記載します。例えば、99回と残り回数のようにします。
原則的には、同じサービスを2行に分けて記載すると、「重複記載エラー」なのですが、こういったケースとなるサービスにおいては、重複記載が認められています。
サービスコード 単位数 回数 サービス単位数 生活援助2 117211 208 99 20592 生活援助2 117211 208 5 1040
Q 身体介護サービスにて、たとえば5時間のサービスと6時間のサービスを行った場合、時間によって合成単位数は変わってきますが、同じサービスを2行に分けて記載するのでしょうか?
A 実際に記載する単位は最大のもので計算される点数については個々の単位で計算したものの合計値を記載する。その場合、「単位*回数=点数」にはなりません。「単位*回数≧点数」であれば問題ありません。単位には、単位の大きな方を1行に記載します。
このケースは、身体介護のみならず、地域単価にも言え、もしもサテライトがある事業者でサテライト毎に地域単価が違うとき、記載する単価は最大のもの、合計点数については個々に計算したものを記載することになります。
Q 利用者が月途中で変更申請を行い、「要支援」から「要介護」に変わった場合、給付管理は、「包括支援センター」から「居宅介護支援事業所」へ移りますが、その場合の、給付管理票と計画費請求はどうすればよいのか?
A 以下の回答が出ています。
月の途中に要支援状態区分から要介護状態区分に変更となり、事業所が変更となった場合には、介護支援業務を行う主体が地域包括支援センターたる介護予防支援事業者から居宅介護支援事業者に移るため、担当する事業者が変更となるが、この場合には、月末に担当した事業所(小規模多機能型居宅介護事業所及び介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を除く。)が給付管理票を作成し、提出することとし、居宅介護支援費を併せて請求するものとする。 また、逆の場合は、月末に担当した地域包括支援センターたる介護予防支援事業者が給付管理票を作成、提出し、介護予防支援費を請求するものとする。 ( 「平成18年4月改定関係Q&A(Vol.2)」 )
つまり、月末管理時点での、ケアマネのみが、国保連へ「給付管理票」提出と、「計画費請求」をおこないます。
例でいきますと、給付管理票には、居宅介護サービスに加え、予防介護サービスも計画されたものを提出します。計画費は通常の居宅介護計画作成費で請求します。
その際、保険者からの受給者異動が正しく入っていないと、給付管理票が「QBエラー(計画できないサービスです)」となる場合があるので、ご注意ください。
Q 小規模多機能型サービス、複合型サービス、小規模多機能・複合型サービスを利用する場合の、給付管理票と事業所台帳・受給者台帳について
A 小規模多機能型サービス等の利用に関しては、保険者・ケアマネージャとの密接な連絡が必要です。特に、月途中からの利用に関しては、下図のように給付管理票の提出事業所が変わりますので注意願いたい。また、その際に受給者情報にも、利用の開始・終了が記録されていないといけませんので、注意ください。
※クリックすると、別のウィンドウが開きます。
Q 伝送で受信したデータを印刷したいのですが、どうしたらよいですか。
A 簡易入力ソフトVer.8をご利用いただいていて、同ソフトで印刷する場合には、『簡易入力ソフトVer.8マニュアル』の V.1 審査結果印刷を参照してください。
Q 伝送ソフトで、「20691 ログイン名またはパスワードがリモート通信サーバ上のドメインで無効なため、アクセスを拒否されました」と出ます。 どうすればよいですか?
A まず、伝送許可証にある、「ユーザID」と「パスワード(仮)」を確認してください。もし、パスワード変更手順に従って、変更されている場合は、そのパスワードを確認してください。
パスワード欄には、セキュリティのために「****」で表示されるため、正しく入力されたか確認することはできません。一度、メモ帳やワープロなどに入力してみて確認してください。
注意事項:
入力モードは、「直接入力」にしてください。 IME(日本語入力)はオフにしてください。
大文字・小文字の区別がありますので、正しく入力してください。
間違いやすい文字があります。 伝送許可証のパスワード等、よく確認してください。
例)
間違えやすい文字 「0(ゼロ)」と「O(オー)」 「1(イチ)」と「I(アイ大文字)」と「l(エル小文字)」
数字と似ている文字 /9 q /8 g /6 G C b
似ている小文字 /c o e /i j /u v
大文字小文字 /K k /S s /X x /Z z
A 国保中央会介護伝送ソフト Ver.8の場合でお答えします。
@返戻等の伝送返却日に、伝送ソフトにて「送受信処理」を行います。連絡電文と受信データが受信されます。
A連絡電文は、「連絡電文」ボックスに入りますので、そちらで確認します。
A簡易入力ソフトにて、メニューから「審査結果印刷」を選択します。
B受信したデータを印刷します。
※事業所番号があっていることを確認してください。