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新規開設・変更・廃止等に係る届出について

新規開設及び届出内容の変更・廃止に係る届出について

 東北厚生局から指定を受けた新規の保険医療機関、薬局、訪問看護ステーション、施術所等は、国保連合会への請求開始までに「保険医療機関等連絡票」及び「指定銀行預金口座(変更)届」を提出してください。

 また、届出内容(医療機関等名称、所在地、電話番号、開設者、口座情報等)に変更が生じた場合や、保険医療機関、薬局、訪問看護ステーション、施術所等の廃止にあたり、支払通知等の送付先や診療(調剤)報酬等の振込口座が変更となる場合は、「保険医療機関等連絡票」及び「指定銀行預金口座(変更)届」を提出してください。

 なお、変更に係る届出については、毎月25日(25日が休日の場合はその前営業日)までに国保連合会が受理した内容について、翌月の支払分から変更されます。

(例)
 ・4月1日~25日の間に国保連合会が届出を受理した場合:5月支払分より変更
 ・4月26日~5月25日の間に国保連合会が届出を受理した場合:6月支払分より変更

【届出様式】

※指定銀行預金口座(変更)届については、「正」と「写」を1枚ずつ提出してください。
※それぞれの様式の記入例や記載要領等を確認のうえ、必要事項は全て記入してください。

開設者死亡に係る届出について

開設者死亡の場合は、以下の書類を提出してください。

※指定銀行預金口座(変更)届については、「正」と「写」を1枚ずつ提出してください。
※それぞれの様式の記入例や記載要領等を確認のうえ、必要事項は全て記入してください。

問い合わせ先

管理課 調整係
TEL:017-723-1336
FAX:017-723-1088