- 国保連合会の紹介
- 性格と本会の成立
- 主な業務内容
- 個人情報保護方針
- 情報セキュリティ基本方針
- 組織図
- 役員名簿
- 事業計画・事業報告、手数料等
- 国保に加入している方が、交通事故など第三者(加害者)の行為によって、ケガなどをしたときも、国保を使って治療を受けることができます。
- 本来、医療費は加害者が全額負担するのが原則ですので、国保が一時的に立て替え、あとでその費用を加害者に請求します。
- ただし、仕事上のケガや傷病で労災保険の適用になる場合は、国保を使用できません。
- 交通事故で国保を使って治療を受けるときは、速やかに警察と市町村の国保の窓口に届け出てください。