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介護保険に関わる苦情相談について

国保連合会では介護保険法に基づき、介護保険事業の円滑な運営のため、介護サービス利用者等からの苦情・相談を受付し、その内容により事業者等への指導・助言を行います。

1.国保連合会で取り扱う苦情内容について

国保連合会で取り扱いする苦情は、以下のとおりとなっております。

(1)介護保険法上の指定サービスに関するもの

指定居宅サービス、指定居宅介護支援、指定施設サービスなど(予防、地域密着型含む)

(2)市町村域を越える案件である場合

苦情申立人居住の市町村と事業者所在市町村が別な場合には、保険者(市町村)では、調査ないし指導が行き届かないことも想定されることから、このような場合には、国保連合会で苦情を取り扱いすることになります。

(3)苦情を市町村で取り扱うことが困難な場合

権利関係が複雑で、高度な法律解釈等を求められる場合や事業者が悪質であり、調査や指導が難しいなどの場合は、国保連合会で取り扱いすることになります。

(4)申立人が国保連合会での処理を希望する場合

申立人が国保連合会での処理を特に希望する場合には、国保連合会で苦情を取り扱います。

2.国保連合会で取り扱いできない苦情内容について

国保連合会で取り扱いできない苦情は以下のとおりです。
(1)既に訴訟を起こしている事案や今後訴訟が予定されている事案
(2)損害賠償などの責任の確定を求める事案
(3)契約の法的有効性に関する事案
(4)医療に関する事案や医師の判断に関する事案など

3.国保連合会以外の苦情相談窓口について

介護サービスにかかる苦情相談窓口は、本会以外にも以下のとおり設置されております。

(1)担当ケアマネジャー

ケアマネジャーには、ケアプランの中に組み込んだ介護サービスに関する苦情・相談が利用者及びその家族から出された場合には適切に対応するよう義務付けられております。

(2)利用している介護事業所及び介護施設の苦情相談窓口

介護事業所及び介護施設には、苦情相談窓口等を設置し、利用者及びその家族からの苦情相談に適切に対応するよう義務付けられております。

(3)市町村介護保険担当課

要介護認定、保険料など介護保険制度全般にかかる苦情・相談に対応しております。

(4)地域包括支援センター

地域包括支援センターでは、介護に関する相談や福祉、医療などに関するさまざまな相談に対応しております。

(5)福祉サービス相談センター(青森県運営適正化委員会)

運営適正化委員会は、青森県社会福祉協議会内に設置されており、福祉サービス全般の苦情・相談に対応しております。


苦情・相談受付体制図


4.国保連合会における苦情処理の流れ

苦情処理の流れ

5.国保連合会の介護保険苦情相談窓口

 電   話  017-723-1301(直通)
 受付時間  月~金(土日祝祭日除く)9:00~16:00
 (但し、12:00~13:00までは、休憩時間となっております。)