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新規開設・変更・廃止等に係る届出について

新規開設に係る届出について

 東北厚生局から指定を受けた新規の保険医療機関、薬局、訪問看護ステーションは、本会への請求開始(請求開始月の10日)までに「診療報酬等の請求及び受領に関する届」を提出してください。

※「新規」のシートに入力または手書きにて作成し、押印のうえ提出してください。

届出内容の変更に係る届出について

 本会に届出した内容に変更がある場合は、変更の適用を開始したい支払月の前月20日までに「診療報酬等の請求及び受領に関する届」を提出してください。

※「変更」のシートに入力または手書きにて作成し、押印のうえ提出してください。

開設者死亡に係る届出について

 開設者死亡の場合は、以下の書類を提出してください。

※それぞれの様式の記入例や記載要領等を確認のうえ、必要事項は全て記入してください。

問い合わせ先

管理課 調整係
TEL:017-718-4974
FAX:017-723-1088