- 国保連合会の紹介
- 性格と本会の成立
- 主な業務内容
- 個人情報保護方針
- 情報セキュリティ基本方針
- 組織図
- 役員名簿
- 事業計画・事業報告、手数料等
新規開設に係る届出について
東北厚生局から指定を受けた新規の保険医療機関、薬局、訪問看護ステーションは、本会への請求開始(請求開始月の10日)までに「診療報酬等の請求及び受領に関する届」を提出してください。
※「新規」のシートに入力または手書きにて作成し、押印のうえ提出してください。
届出内容の変更に係る届出について
本会に届出した内容に変更がある場合は、変更の適用を開始したい支払月の前月20日までに「診療報酬等の請求及び受領に関する届」を提出してください。
※「変更」のシートに入力または手書きにて作成し、押印のうえ提出してください。
開設者死亡に係る届出について
開設者死亡の場合は、以下の書類を提出してください。
- 診療報酬等債権の相続申述書
- 委任状
- 除籍謄本(戸籍謄本、改正原戸籍は不要)
- 印鑑登録証明書(代表者+相続人分)
※除籍している場合でも、委任状に氏名がある方全員分が必要です。 - 診療報酬等の請求及び受領に関する届(開設者死亡)
※それぞれの様式の記入例や記載要領等を確認のうえ、必要事項は全て記入してください。
問い合わせ先
管理課 調整係
TEL:017-718-4974
FAX:017-723-1088